判事補(はんじほ)とは裁判官の役職の一種であって、裁判官に任官して10年未満の者をいう。
判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中から任命される。
裁判所法により、判事補は一人で裁判を開くことが出来ないとされているため(裁判所法27条1項)、判事補が関与する事件は、原則として合議事件(裁判官が3人関与する事件)のみである。ただし、判決以外の裁判は判事補が単独でも行うことができる(民事訴訟法123条、刑事訴訟法45条)ため、判事補は民事保全手続、捜査段階での令状事件、少年事件等にも関与している。
ただし、裁判官に任官して5年以上の者のうち、最高裁判所の指名する者は、特例判事補として、例外的に単独事件について裁判をすることができる(判事補の職権の特例等に関する法律1条)。
判事補の詳細
裁判長、判事、判事補?
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