下級裁判所

下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本国の裁判所の中で最高裁判所を除く裁判所のこと。
下級裁判所については、法律の定めるところにより設置する(日本国憲法日本国憲法第76条 第76条第1項)とされ、裁判所法第2条第1項が高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所という種類を定め、同条第2項及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律が各裁判所の設立、所在地及び管轄区域について定めている。
下級裁判所という裁判所が存在する訳ではない。
高等裁判所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡に設置)
地方裁判所
簡易裁判所
家庭裁判所
日本の裁判所 かきゆうさいばんしよ

下級裁判所の詳細

下級裁判所の疑問

下級裁判所 下級裁判所の裁判員と国民審査について。

下級裁判所の裁判官の、任命後について質問致します。最高裁の裁判官は、任命後10年置きに国民審査を受けますね。下級裁判所の裁判官は、憲法80条1項で「任期を10年とし、再任されることができる。」とあり....

  下級裁判所の裁判員と国民審査について。の詳細


下級裁判所 裁判官について

ナニワ金融道の中で都沢が最高裁判所が下級裁判所の人事権を握っていることで、最高裁の意向が下級裁判所で働いている、裁判官の判決に影響されているといい、これに対し裁判官である話しあいては、だけれども黒幕は....

  裁判官についての詳細


下級裁判所の知恵

下級裁判所 いわゆる政教分離について、内閣法制局が国会答弁で発言をしていますが、異論があ...

いわゆる政教分離について、内閣法制局が国会答弁で発言をしていますが、異論がある方は内閣法制局長官の答弁を踏まえて回答をお願いします。異論が無い回答者は内閣法制局長官の答弁を肯定したものと認定します。内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)とする。ただし、現在までに、最高裁判所、下級裁判所において公明党と創価学会の関係について違憲か合憲かの司法判断が下されたことは一度もない。らしい。

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下級裁判所 最高裁の憲法判断について

最高裁の憲法判断について日本国憲法制定後、下級裁判所において違憲判決が出ていても最高裁判所ではあまり出ず、憲法判断について消極的だと考えられます。しかしなぜ憲法判断に対して消極的なのですか?

  最高裁の憲法判断についての詳細

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