下級裁判所の裁判員と国民審査について。
下級裁判所の裁判官の、任命後について質問致します。最高裁の裁判官は、任命後10年置きに国民審査を受けますね。下級裁判所の裁判官は、憲法80条1項で「任期を10年とし、再任されることができる。」とあり....
裁判官について
ナニワ金融道の中で都沢が最高裁判所が下級裁判所の人事権を握っていることで、最高裁の意向が下級裁判所で働いている、裁判官の判決に影響されているといい、これに対し裁判官である話しあいては、だけれども黒幕は....
いわゆる政教分離について、内閣法制局が国会答弁で発言をしていますが、異論があ...
いわゆる政教分離について、内閣法制局が国会答弁で発言をしていますが、異論がある方は内閣法制局長官の答弁を踏まえて回答をお願いします。異論が無い回答者は内閣法制局長官の答弁を肯定したものと認定します。内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)とする。ただし、現在までに、最高裁判所、下級裁判所において公明党と創価学会の関係について違憲か合憲かの司法判断が下されたことは一度もない。らしい。

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最高裁の憲法判断について
最高裁の憲法判断について日本国憲法制定後、下級裁判所において違憲判決が出ていても最高裁判所ではあまり出ず、憲法判断について消極的だと考えられます。しかしなぜ憲法判断に対して消極的なのですか?

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