弾劾裁判所とは?

『裁判官弾劾裁判所』より : 裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)とは、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の日本の国家機関 国家機関である。一度罷免した裁判官に対し再び裁判官資格を回復させるべきかも判断する。
日本国憲法において裁判官の独立を保障する観点からその身分は手厚く保障されており、罷免される場合は以下の3点に限定されている。
心身の故障のために職務を行うことができないと決定されたとき(裁判官分限裁判)
公の弾劾によるとき
最高裁判所裁判官国民審査 国民審査において、投票者の多数が罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ)

弾劾裁判所の詳細


弾劾裁判所に関するニュース


12月3日に弾劾裁判初公判 ストーカー判事
日本経済新聞, Japan - Nov 11, 2008
国会の裁判官弾劾裁判所は11日、ストーカー規制法違反の有罪が確定し、裁判官訴追委員会から罷免訴追された下山芳晴宇都宮地裁判事(55)に対する弾劾裁判の初公判を12月3日午後1時から開くことを決めた。 下山判事は山梨県内の裁判所に勤める部下の女性に付きまとった ...
12月3日に第1回公判=ストーカー判事弾劾裁判 時事通信
下山判事弾劾裁判、初公判は来月3日 TBS News
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ストーカー判事に今も給与 解散想定し弾劾裁判遅れる
朝日新聞, Japan - Nov 8, 2008
衆議院と参議院7人ずつの計14人の国会議員で構成する裁判官弾劾裁判所が国会の裁判官訴追委員会から訴追請求を受け、罷免の判決を言い渡さない限り、身分は失われない仕組みだ。 下山判事は部下の女性職員に繰り返しメールを送り、つきまとったとして逮捕・起訴 ...
弾劾裁判、年内開催へ=解散待ちから一転-判事ストーカー事件 時事通信
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“解散風”で弾劾裁判始まらず ストーカー事件判事
47NEWS, Japan - Oct 18, 2008
ストーカー規制法違反の有罪が確定し、裁判官弾劾裁判所(裁判長・松田岩夫参院議員)に罷免訴追された宇都宮地裁の下山芳晴判事(55)の弾劾裁判が始まらない。国会議員が「裁判員」を務める弾劾裁判所が、衆院の“解散風”で公判期日を決められないためだ。 ...

宇都宮地裁判事ストーカー:弾劾裁判初公判、来月3日に決定
毎日新聞, Japan - Nov 11, 2008
部下の20代女性に執拗(しつよう)に匿名メールを送ったとして、ストーカー規制法違反で懲役6月、執行猶予2年が確定した下山芳晴・宇都宮地裁判事(55)について、国会の裁判官弾劾裁判所(裁判長・松田岩夫参院議員)は11日、弾劾裁判の初公判を12月3日に開く ...

弾劾裁判所に関する質問

弾劾裁判所 質問の重複で失礼します。他の掲示板で見かけたことですが、とても気になってしょ....

質問の重複で失礼します。他の掲示板で見かけたことですが、とても気になってしょうがないです。内容は簡単に言うと、裁判官の弾劾罷免は違憲主張できないのか?ということです。裁判官は、裁判官弾劾法によって次の理由があるときに訴追されます。第2条 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。1.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。2.その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。訴追するのは国会から選ばれた訴追委員会(通常の刑事裁判における検察の働き)で、ジャッジするのは国会から選ばれた弾劾裁判所(通常の刑事裁判における裁判所)です。例えば罷免事由が賭博をやっていただとします。(上記法第2条2項に該当すると思われます。)そして、訴追された裁判官が「刑法185条は違憲だ。」と主張したとしても、違憲審査権は裁判所の専権であり、そもそも司法権から立法権への抑制なので弾劾裁判所には判断することができません。とはいっても、裁判所が違憲無効だと判断して訴追された裁判官を擁護することは裁判官弾劾制度の趣旨を没却してしまいます。以上の事を考えると、私は裁判官は法を犯すことだけでは訴追されないことになると思います。例えば、少し前に児童買春で罷免された裁判官のように違法というだけでなく特にその行為が責められるべき行為である場合に限って訴追されるのかと思います。お詳しい方いました是非よろしくお願いします。

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弾劾裁判所 なぜ国会が最高裁判所長官を指名しないのですか

なぜ国会が最高裁判所長官を指名しないのですか選挙ということで、久々に高校の時に使った日本国憲法を引っ張り出しました。第6条第2項に、「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」とあります。国会(立法)→内閣の長を指名内閣(行政)→司法の長を指名三権分立を考えると、最高裁判所長官は国会が指名する方が良いのでは、と素人ながら思います。たとえ国民審査や弾劾裁判所があるからとはいえ、内閣にとって有利じゃないでしょうか。しかも、長たる裁判官以外は内閣が任命しますし(第79条)。もっと自分で調べればよいと思うのですが、なかなか勉強している時間が取れません。勉強不足で的外れな質問でしたらすいません。ご教授をお願いいたします。

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